会則

一般社団法人アジア連合大学院機構定款(抜粋)

(名称)この法人は、一般社団法人アジア連合大学院機構(GAIA機構)と称する。

(事務所)この法人は、主たる事務所を 茨城県つくば市 に置く。

(目的)この法人は、一体化するアジアの指導的人材を育成し、アジア地域協力の制度化のための啓蒙教育研究と政策提言普及の諸活動を行うことを目的とする。

(事業)この法人は、前条の目的を資するため、次の事業を行う。
(1)アジア人材育成のための高等教育啓蒙機関の開設運営
(2)アジアの環境・食料、経営ビジネス・政策に関する専門家や指導的人材の養成と資格認定
(3)東アジア域内外の高等研究教育機関、関連学会との連携と相互協力の推進
(4)研究啓蒙成果の普及と出版刊行
(5)その他、上記諸活動に関連する諸事業

(法人の構成員)この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次の規定によりこの法人の社員になった者をもって構成する。

(社員の資格取得)この法人の社員となろうとする者は、理事会の別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、社員になった時、及び設立後、社員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)前2条の場合のほか、社員はつぎのいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

(社員総会構成)社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(議決権)社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(役員の設置)この法人に次の役員を置く。
(1)理事3名以上7名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名以上3名以内を業務執行理事とする。

(役員の選任)理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 代表理事は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務を及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)役員の任意は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の集結のときまでとする。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前項に規定にかかわらず、前任者又は他の選任者の任期の終了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退社した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(理事会の配置及び構成)この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(決議)理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(基金の拠出)この法人は基金を引き受ける者を募集することができる。

(基金の募集)基金の募集及び割り当て、払込み等の手続きに関しては、理事会の承認を要するものとし、別途「基金取扱規定」を定め、これによるものとする。

(基金拠出者の権利)基金は、前条の「基金取扱規定」の定める日まで返還しないものとする。

(基金の返還)基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法第141条第2項に定める額の範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立)基金の返還を行うときは、返還する基金の額に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

(事業年度)この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)この法人の事業計画書、収支予算書、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(定款の変更)この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)この法人は、社員総会の決議にその他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方自治体に贈与するものとする。

(公告の方法)この法人の公告は、官報に掲載してする。

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